マイホームを残せる「個人再生」
借金で悩む方の中でも、マイホームを持つ方なら「なんとか家だけは残せないだろうか」と思うのは、当然のことだと思います。
「個人再生」であれば、マイホームを残しながら借金の整理も可能です。
個人再生(「民事再生」ともいいます)とは、住宅ローン以外の債務の支払いを一時的に停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などに沿った再生計画に基づき、借金を返済する制度です。
なお、個人再生は、住宅ローンを抱えていない方ももちろん対象です。つまるところ、多額の負債を大幅に圧縮して(通常は5分の1)3~5年間で支払っていく制度です。
個人再生に必要な条件とは
個人再生の対象となるには条件があり、今のままの状況では返済が難しいけれど継続的な収入が見込める人で、具体的には以下2点が挙げられます。
(1)例えばサラリーマンのように、継続的に一定の収入を得る見込みがあること
(2)住宅ローン等を除く、無担保債務が5,000万円以下であること
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得等再生」の2種類があり、通常は、債務を減額について債権者に意見を求める「小規模個人再生」が利用されます。
債権者の意見なしで手続きを進める「給与所得等再生」は小規模個人再生が利用できない場合の特則で、最終的な返済額が小規模個人再生よりも高額となることがあります。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生手続きのメリットとデメリットについても理解しておきましょう。
個人再生のメリット
個人再生の最大のメリットは、「住宅ローン特則」を利用できることで、マイホームを手放さずに借金を整理することができることです。
個人再生では、「借金が5分の1から10分の1程度に減額される」ことも大きなメリットです。つまり500万円の借金があった場合、100万円を定められた期間内に返せば、完済となる可能性があります。
また、自己破産ではギャンブルなどの理由では、免責されない可能性がありませんが、個人再生手続きにおいては借金の理由に制限がありません。
個人再生に限りませんが、弁護士に債務整理のご依頼をいただいた時点で「貸金業者等からの督促や取り立てから解放」されます。督促の電話が大きな負担になっている方にとってはメリットと言えるでしょう。
「弁護士への依頼時から民事再生成立までの期間は債務を返済する必要がなくなる」こともメリットとして挙げられますが、裁判所によっては返済資金のストックとして一定額の積み立てを求められる場合もあります。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットは、「継続的な収入があること」と「住宅ローン等を除き、無担保債務が5,000万円以下であること」という二つの条件をクリアしなければ、原則として手続きを行えないことです。
債務整理手続きである「任意整理」や「自己破産」と同じように、信用情報機関に登録される(ブラックリストにのる)ため、新規の借り入れなどはしばらくできなくなります。ただし、金融機関のキャッシュカードの新規作成や、振込み、引き落としなどは通常通り行うことができます。
一般の人が見る機会はあまりない「官報」に氏名などが記載されることもデメリットと感じる方もいるでしょう。
個人再生の手続きについて
個人再生の手続きについて、簡単に流れを理解しておきましょう。
1.受任通知書を発送
当事務所ではご依頼日から日をあけず、弁護士が受任したことを通知する書面を債権者へ送ります。通知が届いた時点で債権者からの督促や請求が止まります。
「受任通知書」とは、依頼者の借金問題の解決をすべて弁護士が行うことを債権者に通知するための文書です。
2.個人再生手続きを申し立てる
弁護士が個人再生手続きを開始するための申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。事前に当事務所で打ち合わせや、必要書類のご用意をお願いする場合があります。
3.再生手続を開始
申し立てから約4週間後に、裁判所で書面を元に審査を行ない、再生手続開始が相当と判断されれば、裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。
4.再生計画案を作成と提出
弁護士との話し合いにより、圧縮した借金をどのように返済していくか再生計画案を作成し、借金免除額や残りの借金額についても検討します。「小規模個人再生」を利用する場合は、再生計画案を裁判所と債権者の両方に提出します。
5.書面決議
「小規模個人再生」において債権者から反対である旨の意見が出た場合、再度弁護士との話し合いで対応策を検討します。「給与所得等再生」においては、債権者の同意は必要ありません。
6.再生計画の認可
裁判所により再生計画が認可され、官報公告を経て確定することにより手続きは終了します。
7.返済を開始
再生計画に基づく弁済が開始されます。弁済の開始時期も再生計画案によって定めることができますが、一般的に申し立てからおよそ約半年程度が目安となっています。
8.解決
再生計画に基づく弁済をすべて完了することです。取り立てから解放された日々を送ります。
マイホームを残す方法は一つじゃない
マイホームを手放さずに借金を整理するケースとして、ここでは「個人再生」手続きについてご紹介しましたが、ご状況によってはほかにも選択できる方法があります。
一方で、マイホームを持つ方の中には、家を売ることで借金整理を考えられる方も多いでしょう。売却も住宅ローン問題の解決策の一つですが、売却価格によっては「家はなくなったのに借金だけ残る」という状況にもなりかねません。
兒玉総合法律事務所では、ご相談者様のご意向によって「金融機関との交渉による支払条件変更(リスケジュール)」や「少しでも良い条件での任意売却」など、ご相談者様にとって最適な方法をご提案いたします。
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