弁護士と司法書士は何が違う?
「債務整理は誰に頼むのがいいの?」
「弁護士さんと司法書士さんに頼むのでは何が違うの?」
債務整理は弁護士のほか、司法書士も取り扱いがあります。どちらに相談するのが良いのかわからないという方も多いと思いますので、ここでは主に弁護士と司法書士の違いについてご説明いたします。
そもそもの仕事の違いとしては、弁護士は法律に関するすべての業務を行うことです。法的なアドバイスや代理人として相手方と交渉を行い、法律で依頼者を守ります。司法書士は本来、不動産や会社などの登記、裁判所や法務局に提出する書類の作成を行うことが専門分野です。
弁護士と司法書士に費用の違いはありません
多くの方が最も気になる費用についてですが、一説には司法書士の方が安いとされているようですが、実際は弁護士も司法書士もほとんど同一基準で設定されていることが多いようです。費用は各事務所のホームページなどで確認できますので比較してみるとよいでしょう。
弁護士ができること、司法書士ができないこと
債務整理において、弁護士はすべての法的手続きに関して対応できますが、司法書士には行えないこともあるということを理解しておきましょう。具体例を表にまとめました。
弁護士 | 司法書士 (認定司法書士) |
|
---|---|---|
債務整理 | 上限なし | 140万円以下 |
自己破産・民事再生 | 制限なし | 書類作成のみ |
訴えられる裁判所 | 制限なし | 簡易裁判所のみ |
過払い金(140万円以上) | 回収できる | 回収できない |
司法書士に依頼する場合は、対応範囲内で解決できる事案かどうかを見極める必要があります。もし訴訟へともつれた場合などは司法書士の対応外となるため、新たに弁護士を依頼し直す必要が生じ、余分な費用がかかることになるからです。
訴訟価格の上限額が違う
司法書士が訴訟を代理して行う権限を持つのは、借金の総額が140万円以下の事件に限ります。訴訟総額が140万円以上の場合は、弁護士しか対応することができません。
訴訟代理権を持つ債務整理方法と裁判所が違う
司法書士は、自己破産や民事再生において訴訟代理権がありません。また、司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所に限られているため、地方裁判所に申し立てを行う必要がある場合は、司法書士は書類作成までしか担当できません。
回収できる過払い金の上限額が違う
司法書士は過払い金においても、140万円を超える場合は代理人や和解立会人になれないので回収も行えません。ただし、かかる結論については異論もあります。
どの弁護士を選ぶのか
弁護士に依頼することなど、人生の中でそうそうあることではありません。「弁護士はなにをポイントに選べば良いかわからない」という方も多いでしょう。ご参考までに弁護士の選び方についてお伝えしましょう。
地元の弁護士を選びましょう
弁護士は地元で探すことをおすすめします。足が運びやすく面談に行きやすいという点もそうですが、債務整理で利用する地方裁判所に精通する地元の弁護士へ依頼することで手続きがスムーズに進みます。
きちんと会ってから選びましょう
弁護士は実際に会ってから決めることも大切です。会ったから依頼しなくてはいけないということはありません。実績や経験も重要ですが、人生にかかわる問題をおまかせするのですから、信頼できるかどうか実際に顔を見て決めましょう。
私も、依頼されようとする方に対して、迷われるならば他の事務所に相談に行かれた後で決定してもよいですよといいます。
弁護士選びに迷ったら当法律事務所へお越しください
相談する事務所を悩まれているようでしたら、地元密着で対応している、兒玉総合法律事務所へご相談ください。
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